2026-06-08 06:30
30日後の日付で通達をすれば法的には問題ありませんでしょうか?30日前の予告なので法的には問題ありません。あとは解雇の正当な理由があるかどうかです。30日前に通知したとしても、理由が不当であれば「不当解雇」として無効になります。能力不足の場合、改善の機会(指導や教育)を十分に与えたか?素行不良の場合、注意・勧告を繰り返し行い、記録に残しているか?経営上の理由(整理解雇)の場合、解雇回避の努力を尽くしたか?
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