1. 国家賠償法2条1項の公の営造物とは、国や公共団体が直接公の目的のために使用し又は私人に使用されている個々の有体物及び無体物のことである。はいいいえ2. 最高裁判所の判例によれば、国家賠償法2条1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵の有無は、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断される。はいいいえ 3. 落石事故の発生した道路に防護柵を設置する場合に、その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことが推察できる場合には、そのことを理由として、道路管理者は、道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れ得るものと解するのが相当である。はいいいえ 4. 事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であったとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。はいいいえ 5. 河川管理の瑕疵の有無は、河川管理における財政的・技術的及び社会的諸制約のもとでの同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を河川が備えているかどうかを基準として判断される。はいいいえ 回答お願いいたします。

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1315933850

2025-12-28 16:33

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個人的には理解すれば楽しめる作品でした。\n\n巨人システム→九つの巨人(始祖、進撃、鎧、超大型、女型、獣、顎、戦鎚、車力)を持つ人間を食うと、寿命が13年になる代わりにその巨人の能力が継承される。\n座標→始祖の巨人と同義。全ての巨人を操ることができる。

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森森吉

2025-12-29 14:40

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1. いいえ\n 2. はい\n 3. いいえ\n 4. いいえ\n 5. はい\n\n理由・補足\n\n 1. 公の営造物は、道路や河川など公の目的に供される有体物(施設)を指すのが基本で、無体物まで含めるのは不正確です。\n\n 2. 瑕疵の有無は、構造・用法・場所的環境・利用状況などを総合して、具体的に判断するというのが判例の考え方です。\n\n 3. 予算が厳しい、費用が多額といった事情は考慮要素になり得ますが、それだけで賠償責任を免れるとはいえません。\n\n 4. 発生直前で時間的に対応不可能だった場合まで一律に瑕疵ありとはいえず、通常は管理者に是正の機会があったか等を踏まえて判断されます。\n\n 5. 河川は財政的・技術的・社会的制約の下での一般的管理水準と社会通念に照らし、是認できる安全性があるかで瑕疵を判断するという枠組みです。

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