傷害事件の被害者です。事務所のホームページで見たのですが、在宅事件の場合、加害者は国選弁護人を選任出来ないのですか?放置のまま、毎日、ポイ捨て、たん唾吐いて、通ります。通報して、所轄は来てくれますが、警察官は、どうにも出来ないのが、現実ですけどね。

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1248620

2026-06-06 21:55

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ポイ捨てやタンをはいていくなら、普通に法令違反ですよ

不法投棄になるか、迷惑行為防止条例になるか、軽犯になるかは判断のわかれるところではありますが、軽い行為でも迷惑性と継続性が証明できるなら検挙対象となります

ビニール袋一枚を毎日土手に捨てて検挙された例もあります

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