年金にも「扶養控除等異動申告書」はあります。
来年分は65歳未満なら155万円以上、65歳過ぎた人は205万円以上の年金がある人が対象です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/shotokuzeikojo.html
上記年金額より多いのに提出しなかったら、所得税を多目に源泉徴収されます。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/shotokuzei/20141022-04.html
提出したとしても、給与のような年末調整はありませんので、1年終わって本当に正しい所得税額を源泉徴収されたのかどうかは分かりません。
そのため、端数までぴったりの納税額にしたければ、確定申告をすることになります。
提出せず多目に源泉徴収された場合は、必ず確定申告をしないと損することにもなりかねません。