大学1年生、19歳です。アルバイトの給与の税金についての質問です。学生のため、106万円の壁は関係ないかつ123万円を超えると健康保険料を支払う必要があることは分かっているのですが、現時点でも同じ仕組みなのでしょうか?また、収入が月108333円を超えると年収123万円以上の見込みとされる場合があるようですが、夏休みや春休みだけ108333円を2ヶ月程超えて働いても支払いの義務が生まれてしまうのでしょうか?

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1128407

2026-03-07 06:50

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123万円は18歳以下と23歳以上の扶養控除の限度額と、ひとり親の生計を一つにする子の限度額なのて、非課税世帯やひとり親家庭でなければ大学生は超えても大丈夫です。

19歳なら今年からは150万円以下なら親は特定親族特別控除を満額受けられ、社会保険も150万円未満なら被扶養者のままです。



健康保険の被扶養者の資格確認は今年から変更されていて、マイナンバーで前年の課税収入を調べて基準額を超えていたら確認対象になるので、昨年は18歳なので130万円未満、今年は150万円未満なら大丈夫だと思います。

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