2026-04-26 07:40
家族に財産が有るからといって・・成人と未成年者とでは違いますね。成人の処罰は本人のみ、民事の賠償責任は本人に対して行うものですね。親兄弟等が負うものでは有りません。(家族一同が住んでいて一円も払わないと近所には住めないかもね)、未成年の犯罪は当然、親の監督責任が問われるでしょうから裁判で判決がでれば支払い義務が発生いたします。しかし、額が大きくて支払い能力がなければ、自己破産する加害者親がいると聞いております。
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