1. 法定相続情報一覧図は「自分一人」でも作るべきか?
結論から申し上げますと、「不動産の相続登記(名義変更)」以外にも複数の手続きがあるなら、作っておくことを強くおすすめします。
たとえ最終的に相続人があなた一人になるとしても、以下のメリットがあります。
戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済む: 相続証明には「親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要で、かなりの厚みになります。一覧図があれば、この束の代わりとして1枚の紙で済みます。
同時並行で手続きができる: 銀行口座の解約、保険金の請求、公共料金の名義変更などが複数ある場合、一覧図を複数枚発行(無料)しておけば、原本の返却を待たずに各窓口へ同時に提出できます。
法務局の「お墨付き」: 一覧図は登記官が内容を確認済みのため、各金融機関での書類チェック時間が短縮される傾向にあります。
【作らなくても良いケース】
手続きが「不動産の名義変更(1件)」のみで、預貯金等の解約が一切ない場合は、戸籍謄本の原本を法務局に一度出すだけで済むため、あえて作成する必要性は低くなります。
2. お姉様の「相続放棄」と作成のタイミング
ここが非常に重要なポイントです。「相続放棄」が家庭裁判所で受理された「後」に作成してください。
理由は、法定相続情報一覧図に「現在の正しい相続関係」を反映させる必要があるからです。
手順の流れ
お姉様が家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う
受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得する
これが「お姉様が相続人ではないこと」の公的な証明になります。
法定相続情報一覧図の保管・交付申し出を行う
この際、戸籍謄本と一緒に、上記の「受理証明書」を提出します。
注意点:図の記載内容について
お姉様が家庭裁判所で正式に放棄した場合、一覧図にはお姉様の名前を記載せず、「相続人は自分一人」として作成するのが一般的です(法務局によって運用が異なる場合があるため、事前に窓口で相談することをお勧めします)。
3. 「相続放棄」に関する重要な補足
お姉様が「結婚時に援助をもらったから、何もいらない」と言っている場合、以下の2つのパターンがありますが、どちらを想定されていますか?
家庭裁判所で手続きする「相続放棄」
最初から相続人ではなかったことになります。借金などがある場合も安心ですが、今回のケースでは「受理証明書」が必要になります。
遺産分割協議書で「何も相続しない」とする方法
実務上はこちらも多いです。この場合、お姉様は「相続人」として戸籍や一覧図に登場しますが、話し合いの結果、不動産はあなたが継ぐと決める形です。
アドバイス:
もしお姉様が「家庭裁判所に行くのは面倒だ」とおっしゃる場合は、あなたが作成する「遺産分割協議書」にお姉様が実印を押し、印鑑証明書を添えてもらうだけでも、不動産の名義変更は可能です。ただし、お姉様が「法的に完全に身を引きたい」という強い意思をお持ちであれば、当初の予定通り家庭裁判所での手続き(受理後の作成)が最も確実です。
まとめ
利便性: 銀行や公共料金など、手続き先が2〜3箇所以上あるなら作るべき。
タイミング: お姉様の相続放棄が家裁で受理された「後」に、証明書を添えて作成。
費用: 法務局での発行手数料は無料です(戸籍収集の実費のみ)。
その他、相続に関する、豊富な情報提供サイトがありますので、ご覧ください
相続ナビ https://sozoku-navi.net/