相続手続きについて質問です。親が死に相続人が自分と姉の二人です。親の遺産は不動産のみで3000万以下です。姉は結婚時に親に援助してもらってるので相続放棄することで決定しています。相続人は自分だけとなりますが法定相続情報一覧図を作ったほうがいろいろとスムーズでしょうか?自分一人なので作らなくても大丈夫ですか?また法定相続情報一覧図を作ったほうがいい場合、姉が家庭裁判所に相続放棄の申請をする後か先かどちらがいいでしょうか?

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1126607

2026-06-10 21:40

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1. 法定相続情報一覧図は「自分一人」でも作るべきか?

結論から申し上げますと、「不動産の相続登記(名義変更)」以外にも複数の手続きがあるなら、作っておくことを強くおすすめします。



たとえ最終的に相続人があなた一人になるとしても、以下のメリットがあります。



戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済む: 相続証明には「親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要で、かなりの厚みになります。一覧図があれば、この束の代わりとして1枚の紙で済みます。



同時並行で手続きができる: 銀行口座の解約、保険金の請求、公共料金の名義変更などが複数ある場合、一覧図を複数枚発行(無料)しておけば、原本の返却を待たずに各窓口へ同時に提出できます。



法務局の「お墨付き」: 一覧図は登記官が内容を確認済みのため、各金融機関での書類チェック時間が短縮される傾向にあります。



【作らなくても良いケース】

手続きが「不動産の名義変更(1件)」のみで、預貯金等の解約が一切ない場合は、戸籍謄本の原本を法務局に一度出すだけで済むため、あえて作成する必要性は低くなります。



2. お姉様の「相続放棄」と作成のタイミング

ここが非常に重要なポイントです。「相続放棄」が家庭裁判所で受理された「後」に作成してください。



理由は、法定相続情報一覧図に「現在の正しい相続関係」を反映させる必要があるからです。



手順の流れ

お姉様が家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う



受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。



家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得する



これが「お姉様が相続人ではないこと」の公的な証明になります。



法定相続情報一覧図の保管・交付申し出を行う



この際、戸籍謄本と一緒に、上記の「受理証明書」を提出します。



注意点:図の記載内容について

お姉様が家庭裁判所で正式に放棄した場合、一覧図にはお姉様の名前を記載せず、「相続人は自分一人」として作成するのが一般的です(法務局によって運用が異なる場合があるため、事前に窓口で相談することをお勧めします)。



3. 「相続放棄」に関する重要な補足

お姉様が「結婚時に援助をもらったから、何もいらない」と言っている場合、以下の2つのパターンがありますが、どちらを想定されていますか?



家庭裁判所で手続きする「相続放棄」



最初から相続人ではなかったことになります。借金などがある場合も安心ですが、今回のケースでは「受理証明書」が必要になります。



遺産分割協議書で「何も相続しない」とする方法



実務上はこちらも多いです。この場合、お姉様は「相続人」として戸籍や一覧図に登場しますが、話し合いの結果、不動産はあなたが継ぐと決める形です。



アドバイス:

もしお姉様が「家庭裁判所に行くのは面倒だ」とおっしゃる場合は、あなたが作成する「遺産分割協議書」にお姉様が実印を押し、印鑑証明書を添えてもらうだけでも、不動産の名義変更は可能です。ただし、お姉様が「法的に完全に身を引きたい」という強い意思をお持ちであれば、当初の予定通り家庭裁判所での手続き(受理後の作成)が最も確実です。



まとめ

利便性: 銀行や公共料金など、手続き先が2〜3箇所以上あるなら作るべき。



タイミング: お姉様の相続放棄が家裁で受理された「後」に、証明書を添えて作成。



費用: 法務局での発行手数料は無料です(戸籍収集の実費のみ)。



その他、相続に関する、豊富な情報提供サイトがありますので、ご覧ください

相続ナビ https://sozoku-navi.net/

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