職業訓練を受ける際の失業給付の「訓練延長給付」について教えてください。受講指示を受けて訓練開始する日に所定の失業給付日数の3分の1が残っている必要があるということですが・・・たとえばそもそもの給付日数は150日だと、51日間の給付日数が訓練開始日に残っていなければならいということでしょうが、訓練開始日までに計30日間、1日8時間以上のアルバイトをした日がある場合、この30日分は3分の1の給付日残日数の計算に影響するのでしょうか。たとえば1か月をどの月も30日間と仮定して、90日間給付がある場合、1月1日に失業給付が開始したら、2月末の時点で3分の1が残ることになりますが、それまでに1月に10日間、2月に10日間のアルバイト(8時間以上)をしていた場合、3分の1の給付が残る日付は20日ずれて2月20日ごろになるということでしょうか・・・?