いきなり違和を発症するが性別違和ではないので、最終的に性別不合と医師が判定するかどうかは医師次第ですが、そのへんにある精神科・心療内科では診断は出来ません。
日本GI学会公認医という医師がいるジェンダークリニックへ行く必要があります。
ジェンクリに通うには親の承諾がないと未成年なら通えません。
行けば必ず診断書が貰える場所ではないです。
癌だと思って診断したら単に潰瘍だったのなら、癌の診断書がでなく、癌の治療もできないのと同じです。
診断へ行けば診断が通って、必ず性ホルモン療法とかへ性別移行できるわけではなく、医師の診断結果次第で年齢制限などもありますが、判定会議等を通過出来て、性ホルモン療法可能意見書付き診断書などを取得しなければ性ホルモン療法はできません。
通常は18歳からです。
よって数ヶ月ジェンクリに通ったら性ホルモン療法が出来るようになるわけではありません。
相談ぐらいなら心療内科や精神科へ行けば話は聞いてくれるでしょうけど、うちでは診れません。で終わりです。ジェンクリへの紹介状を書いてくれるかどうかは判りません。
最初は思春期外来などへ行く事をおすすめします。
そこの医師が性別違和かもしれないならジェンクリへの紹介状などをかいてくれるでしょう。
男性として生きようとしても生きる事ができない。女性に成りたい。ではなく、女性でしか生きられない。なら診断が下りる可能性があるかもしれませんが、成りたい。のであれば願望・希望・癖などになるので下りません。
未成年の場合の基本的な流れ
親にカミングアウト
→
親の理解有り
→
ジェンダークリニック予約
→
約2年にわたる診断と検査
→
2年後ぐらいに性別不合か違うのかの決定
もし性別不合と診断されたのであれば、
通常は18歳移行に
→判定会議
→通過
→性ホルモン療法可能意見書付き診断書
→性ホルモン療法開始
→1年以上の性ホルモン療法歴
→判定会議
→性適合手術可能意見書付き診断書
→性適合手術
→手術証明書
→戸籍変更用診断書発行
→戸籍変更
です。
改名は最初の頃に性別不合と診断されて、未成年なら15歳以上で親の同意と医師の改名用意見書付き診断書が必要で、通称名利用実績1年分ぐらいは基本必須です。
性ホルモン療法は特例として主治医と親が性別不合と診断された上で了承が取れていて、性ホルモン療法可能意見書付き診断書を取得していれば受ける事も可能です。
第二次性徴期は性ホルモンバランスが不安定です。
よって性の揺らぎ現象がおこったりします。成人する頃には脳が安定して性自認がさだまってきたりします。
それらの揺らぎを性別違和と受け取ってしまう人も多いです。
http://www.gi-soc.jp/ninteiiichiran.html