素案は人事局長が作成しますが、人事権は大臣です。大臣が上奏し天皇が補職します。
運用に関しては李くっぐんと海軍では異なっていました。
陸軍は、1913年6月に官制改正で現役に加え予備役も可能となり、「陸軍省、参謀本部、教育総監部関係業務担任規定」を申し合わせ、人事権に関しては「将校の人事は三長官の協議決定による」として、将官の人事は三長官会議によるとしました。特に大将・中将の人事は三長官のみ議事録もない会議で決めることになりました。もちろん大臣の意向は尊重されましたが。
海軍で大臣の人事専権は変わりませんでした。しかし、1933年10月に伏見宮が軍令部総長に就任すると、皇族の権威で宮の意向が将官人事に反映し、実質的には宮あの伊保に反した将官人事は出来なくなります。、