その高額なクリーニング費用は、
とうてい室内清掃だけの金額とは
言えないと思いますので、
実質は、敷金とみなすことができると
思います。
法律は、債務の担保として預ける金銭は
名目を問わず、敷金とみなすとしていますから。
なので、解約時に高額な原状回復費用の請求が
あった場合は、実際の清掃費用額の開示を
要求し、7万との差額は、原状回復費用に
充当すべきだと主張しましょう。
当初(新築時)はエアコンは設備として
備え付けられていたと思われます。
それを経費節減か、実質賃料増額のために
設備でないとしたのだと思います。
今時、エアコンがないことは命の問題であり、
設備でないなら、借主が設置することに
貸主が異議があるはずはなく、当然、
必要最低限のビス止めなど行ってもよいはずであり、
解約により撤去する場合は、設置のための
金具等の撤去によるクロスの汚れや穴などは
通常損耗の範囲内と主張すればよいし、
ひどい部分だけ、一部の費用を負担する程度で
よいと思います。穴を塞いで、その部分のクロス
を1・2㎡の貼り替え費用でしょうか。
高額な負担は断固拒否でよいと思います。
ホームページに記載されているなど、
説明したことにはなりません。