年金各法、たとえば厚生年金保険法 第3条(用語の定義)では、「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」と定めていますので、奥さまは法律婚でも、事実婚でも配偶者になりますが、生計維持が条件です。
また、子供については、平成19年3月30日付の厚生労働省の事務連絡において、「事実婚関係にある配偶者の子についても、受給権者と生計を同じくしていれば、『子の加算』の対象となる」と定められました。
従って事実婚の奥様の連れ子であっても生計維持をしていれば、年金法上は加算対象の子と認められます。
しかしながら、実務上は、住民票、生計同一を示す支払関係書類、健康保険の扶養を示す書類など、証拠となる書類の提出をかなり詳細に求められますので、一度年金事務所に予約を取って、相談してみてください。