障害基礎年金二級受給中の者が、子持ちの女性と同一世帯に住めば年金の子の加算は頂けるのですか?年金科⁇に手続きしたら良いって事ですかね!?その女性と婚約しないとダメですかね!?同一世帯に居たら良いって事ですか?同棲ではダメって事ですか?詳しく知りたいです。

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1149101

2026-04-21 06:15

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年金各法、たとえば厚生年金保険法 第3条(用語の定義)では、「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。」と定めていますので、奥さまは法律婚でも、事実婚でも配偶者になりますが、生計維持が条件です。



また、子供については、平成19年3月30日付の厚生労働省の事務連絡において、「事実婚関係にある配偶者の子についても、受給権者と生計を同じくしていれば、『子の加算』の対象となる」と定められました。



従って事実婚の奥様の連れ子であっても生計維持をしていれば、年金法上は加算対象の子と認められます。



しかしながら、実務上は、住民票、生計同一を示す支払関係書類、健康保険の扶養を示す書類など、証拠となる書類の提出をかなり詳細に求められますので、一度年金事務所に予約を取って、相談してみてください。

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