何を移民と定義されておられるのか判りませんが、在留外国人は以下の在留資格のいずれかを持っています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
アメリカで言われる3区分「市民、移民、外国人」がありますが、この移民は永住資格を持つ外国人で、日本でも資格を得るハードルはかなり高いです。
安倍政権で労働人口は195x年以降で最大数になってましたが、不足したのが日本人があまり来なくなった以下の業界の現場労働職。
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
現場労働不足で生産・製造・サービス提供ができなくなって産業を潰してしまうわけにはいかないので、外国人在留資格に特定技能1号・2号を新設。2019年4月発効。
この特定技能在留資格を移民と定義されていますか?
特定技能1号 283,634人 (2024年末)
家族滞在不可、在留可能期間は最大通算5年。在留可能期間がフルになったら国外退去、同資格での再入国不可。
特定技能2号(熟練技能者) 832人
家族同伴可、雇用されていたら再申請に回数上限はないので、永住資格を申請できる条件を満たす事も可能です。