モラハラ夫と離婚調停中です。財産分与の為に確認をしていたところ、積み立てていたはずの学資保険から使い込みがあることが発覚しました。手元にあるのは去年の資料の為、更に使い込んでいる可能性もあります。学資保険は児童手当を資金としていました。子どものために貯めていたものを勝手に使い込み、用途は不明ですがおそらく競馬だと思われ、大変怒りを感じています。①財産分与する場合、使い込んだ額を含めて(元々あったはずの解約返戻金で)分与は可能か?②仮に私が契約者に変更する場合、使い込んだ分を財産分与から差し引く(相手に分与する金額を減らす)ことは可能でしょうか?③万が一、勝手に学資保険を解約されていた場合、別居前に解約されて使い込まれていたら取り返すことは困難でしょうか?詳しい方、経験のある方、是非お知恵をお借りしたいです。宜しくお願い致します。