2026-03-20 15:30
はい。通院先の処方による医薬代であれば、高額療養費制度の対象になります。但し、その薬局には分からないので一旦支払いが必要です。加入先健保に高額療養費制度の申請手続きを行えば、その超過分の還付通知書が届き、その提出(返送)を持って、超過分が返金されます。
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