との記載がありますが、どう言う事なのでしょうか?
最長契約期間が引っかからない場合。
いずれも2年経過時(2回支払後)に借換します。
通常ローン
400円の自動車を購入するために、1年に1回、100円ずつ5年払いの約束をしました。
→残りの300円を3年間払う(=返済残存期間は3年)契約です。
そこに2年を加えた合計5年までの契約をできます。
次の契約は300円の自動車ローンを借換するために、1年に1回、80円ずつ5年払いの約束をすることができます。
残価設定ローン
400円の自動車を購入するために、1年に1回100円ずつ2回支払いし、3年後に300円を支払う約束をしました。
→残りの300円を1年間で払う(=返済残存期間は1年)契約です。
この場合には、そこに4年を加えた合計5年までの契約をできます。
次の契約は300円の自動車ローンを借換するために、1年に1回、80円ずつ5年払いの約束をすることができます。
最長契約期間が引っかかる場合。
いずれも1年経過時(1回支払後)に借換します。
通常ローン
500円の自動車を購入するために、1年に1回、100円ずつ10年払いの約束をしました。
→残りの900円を合計9年間で払う(=返済残存期間は9年)契約です。
原則ではそこに2年を加えた合計11年までの契約をできますが、最長返済期間は10年の融資商品です。そのため10年までの契約しかできません。
次の契約は900円の自動車ローンを借換するために、1年に1回、180円ずつ10年払いの約束をすることができます。
残価設定ローン
500円の自動車を購入するために、1年に1回100円ずつ7回支払いし、8年後に300円を支払う約束をしました。
→残りの900円を7年間で払う(=返済残存期間は7年)契約です。
この場合には、そこに4年を加えた合計11年までの契約をできます。
次の契約は900円の自動車ローンを借換するために、1年に1回、180円ずつ10年払いの約束をすることができます。
こんな感じで、
まずは原則で計算します。
返済残存期間に2年(残価設定ローンは4年)を足します。
足した結果が10年を超える場合には、10年間までの返済期間を設定できます。
あくまでも「上限」ですので、返済期間を短く設定したり、返済期間を変えずに設定することも可能です。