国民年金、年数の数え方についての質問です。 年金の追納で10年以内であれば追納可能みたいですが、平成28年1月分が猶予中の場合はいつまでが追納可能日でしょうか?令和7年12月末までなのか令和8年1月末までなのか、10年以内とはどちらを指していますか?

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1248137

2026-04-29 23:50

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令和8年1月末です。



追納を定めた国民年金法94条で”承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る”とされています。

令和8年1月に追納の申し込みをした場合、令和7年12月から10年以内ですから、平成28年1月分までが追納可能ということになります。

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