>不動産屋(大家)に支払いの意思があるという事を事前に伝えていた場合でも強制退去させられることがありますか?
>異議申し立てでいったん回避できるんでしょうか?
基本的にはそのとおりです。明け渡しで退去命令が出た時点で遅いです。
退去命令まで至れば、あとは貴方が退去に反対して仮に執行官に手を出せば公務執行妨害になります。ですから、異議申し立てどころではないです。
裁判前に戻って、貴方が退去せずに、支払いが滞れば、次の入居者も募集が出来ないということですから、大家業が成立しなくなります。
従って、貴方の言われている待ってもらえないかというのは、大家さんの温情次第ということになりますね。あともう一つは家賃の支払いを待ってもらえるのと、強制退去は別の問題だということです。事が大きくならないうちに管理会社に相談をされたほうがいいと思います
裁判所から退去命令が来たというのは、大家さんと貴方との最初の契約書での家賃支払いが守られなくて、なおかつ裁判長の判断を踏まえて、すでに信頼が崩壊されたということで届きます。ですからその前に早急に裁判に至る前に大家さん側と支払い計画を相談するなど、最善を尽くした方がいいということになります。
やむなく裁判になった場合は、家賃を支払う意思と具体的な支払い能力があること、そして貸主との信頼関係が回復可能であることを裁判長に納得してもらう必要があります。 家賃を支払えなかった理由を具体的に説明して悪意があったわけではないことを証明されることですね。ただこの時点では信頼を大家さん側は一度裏切られているわけですから、余程のキーワードがなければ信頼回復は難しいと思います。