主さん退職により現職12月社会保険料が、最終として発生します。通常翌月徴収なので、いつの働き分かにかかわりなく、1月支払い給与からの引き去りが認められています。よって1月5日支払い給与からでしょう。その12月保険料は、1月末日(来年のカレンダーでいえば2月最初の銀行営業日)に国に納めます。なお2月5日支払い給与から引き去るといった事業主にとっては立て替えてから従業員から回収という形を否定するわけではありません。
就職先においては、1月保険料から発生しますが、当月徴収のせこい事業者でなければ、通常2月支払い給与からの引き去りでしょう。