出産手当金について2018年4月〜11月20日正社員勤務11月21日〜12月15日フルタイム(週5・8時間)パート勤務12月19日〜1月30日短期派遣フルタイム(週5・8時間)短期派遣満了後出産手当金は受け取れるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1175293

2026-03-01 10:25

+ フォロー

2018年から2019年にかけての話ですと、2年の時効完成で、うけとれません。



1/30や予定日3/13が来年の話なら、産休中も派遣会社の社員として健康保険維持しているなら受け取れます。



1/30退職、1/31健康保険資格喪失ですと、産前休開始可能が1/31なので受け取れません。



1/31退職、2/1資格喪失、1/31が産休入りとして会社休んでいれば、なんとか産後の分まで受け取れます。ただし12/15までの勤務が今の派遣会社とは別会社ですと、勤続1年ないので1/31の1日分だけの支給になります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有