2018年から2019年にかけての話ですと、2年の時効完成で、うけとれません。
1/30や予定日3/13が来年の話なら、産休中も派遣会社の社員として健康保険維持しているなら受け取れます。
1/30退職、1/31健康保険資格喪失ですと、産前休開始可能が1/31なので受け取れません。
1/31退職、2/1資格喪失、1/31が産休入りとして会社休んでいれば、なんとか産後の分まで受け取れます。ただし12/15までの勤務が今の派遣会社とは別会社ですと、勤続1年ないので1/31の1日分だけの支給になります。