あるネットのグループで親に昔虐待されていたけど今は自分で好きなように生きてるという話をしたところ、私は不幸にならないように頑張ると煽るような発言をされそれは失礼だよ。私は自分のこと頑張ってると思ってるし不幸だなんて思ってないと反論しました。またそこのグルの別の人からお前は不幸なことに気づいた方がいい周りから不幸って思われてるよと一方的に言われて精神的に落いつめられ限界が来て手首を深く切ってしまい右手に後遺症が残り麻痺が残りました。(自傷行為は自己責任で、麻痺が残ったのも自分の責任なのはわかってます。それにいたる経緯で罪になるかを知りたい)この場合相手に罪はありますか?1回言われただけならまだしも何回か私は今頑張ってる自分がすごいと思うし不幸なんて思ってない。と言ったにも関わらず何回も言われ辛かったです。相手から慰謝料を取れなくてもいいですどれだけお金がかかっても法的に何ができるのであればしたいと思っています詳しい方よろしくお願いします

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2026-04-13 01:20

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【ネットでの誹謗中傷】
あくまでも素人の回答であり法的争訟は「ネットの誹謗中傷」に対応する弁護士に相談する事お勧め致します。

【《法律論の観点から刑事罰の検討について》】

【『またそこのグルの別の人からお前は不幸なことに気づいた方がいい
周りから不幸って思われてるよと一方的に言われて精神的に落いつめられ
限界が来て手首を深く切ってしまい
右手に後遺症が残り麻痺が残りました。』】

まず、ネット上で公然と発言している以上、刑法第231条の「侮辱罪」が成立する可能性があります。
刑法第231条(侮辱)
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」


次に【『一方的に言われて精神的に落いつめられ限界が来て』】の部分に付き、最高裁は判例で「精神上の障害も刑事上の傷害罪にあたる(連続女性監禁事件(最高裁2012年)」としているため、少なくとも質問者様に対する「精神的に追い詰める」という行為に付き相手方には刑法第204条の傷害罪が成立します。

刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

【《現実的な観点からみた刑事罰の検討のついて》】

上記はあくまでも法律論であり、実際の刑事罰の運用でそのまま適用されるとは限りません。
従って質問者様が被害届(被害の申告捜査義務無し)ではなく、相手方に処罰を求める刑事訴訟法第230条の刑事告訴(警察に捜査義務有)をしたとしても、理論上は違法でも実際に起訴されて刑事裁判になるとは断言できません。

しかしながら質問者様は【『相手から慰謝料を取れなくてもいいです。どれだけお金がかかっても法的に何ができるのであればしたいと思っています』】とある為、何もしなければ可能性はゼロですが、刑事告訴をすれば事件として捜査され、検察官が「起訴か不起訴」か判断する所までいきます。

ですので「ダメで元々、やるだけやってみよう」という精神でまずは診断書を取り、口頭での刑事告訴も可能ですが、告訴状を行政書士か弁護士に作成依頼(数万円程度)又は質問者様が御自身でWord等を用いてネット上の告訴状のひな型を参考に作成。
それを持って最寄の警察署又はお住まいの都道府県警察本部に提出する事をお勧めします。
(警察署によっては告訴状の受理義務(犯罪捜査規範第63条)があるのに提出を辞めさせようとする警察官が存在するため。)

刑事告訴は大袈裟と思うかもしれませんがこれは法律に定められた質問者様が有する権利です。

【《民事上の損害賠償請求について》】

質問者様の事例においては相手方に民法第709条による「不法行為に基づく損害賠償請求」の権利があります。

これを行う場合、民事裁判を起こすにしても相手方の住所を知る必要がある為、相手方が利用しているプロバイダ等に「『発信者情報開示請求』」を行い、住所氏名を明らかにしてから民事裁判を起こす事になります。

この場合、「発信者情報開示請求」に対応した弁護士に依頼する必要がある為、「お住まいの地名 開示請求 法律事務所」と検索して弁護士を探す事をお勧め致します。

【《その他の法的手段》】

その他の法的手段として「『法務省の人権相談制度』」が存在します。

《法務省人権相談》

  これは法務省、つまり国の行う人権相談という制度であり、電話、インターネット、法務局での直接面談(街角の登記申請施設)で相談できる制度です。

  そして、法務局の審査により「人権侵害」と認められた場合、「必要な措置」が行われる場合があります。

 国の制度であり、料金は無料(電話・通信費除く)の為、相談がしたい際にはこちらの利用をお勧めします。
参考URL 法務省人権相談
https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

【弁護士探しと法テラス】

【弁護士への相談と費用について】

 質問者様の場合、ネット・誹謗中傷・開示請求を分野とする弁護士に相談する事をお勧め致します。 

【弁護士への相談と費用について】
 探しかたは
『(お住まいの地名) ○○事件 弁護士』
と検索すれば出るかと思われます。

 又、弁護士費用が問題となる場合,法テラスという国が作った組織が各都道府県に存在します。

 其のなかに基準と審査がありますが弁護士費用を一時立て替えを行う民事扶助サービスが存在します。

もしこれを利用する場合は弁護士事務所に電話をした際に「法テラスの民事扶助の利用が可能か」と尋ね可能であれば,その事務所に相談することをお勧めします。 

これは『法テラス』という組織経由の場合、法律事務所を選ぶ事ができず、その弁護士の専門分野と異なる可能性があります。

例えば、何億円稼ぐ『スポーツ選手』でも『野球選手』と『サッカー選手』では『スポーツ選手』でも『競技』が違うようにです。

しかし上記の様に『法律事務所』へ電話して『法テラスの民事扶助の利用可能』と確認して、『法律事務所』を経由した『法テラスの民事扶助の利用』の場合、自分にあった法律事務所を選べます。

 相談費用は1回の事件に付き3回まで無償です。

参考URL 法テラスHP 民事扶助ページ

【https://www.houterasu.or.jp/site/about-houterasu/minjihouritsufujo.html】

【相談時に持っていくもの】

 なお、弁護士の方が質問者様の

状況を把握するためにあらかじめ、質問者様の持っている証拠になるもの。

弁護士に相談する事を紙にメモする事でスムーズに相談できます。

 最悪、何も持っていかないよりは、稚拙な回答ですがこの知恵袋の質問と回答をプリンターで印刷して見せた方が良いかと思われます。

 これは、いざ弁護士に相談した時に何から話せば良いか混乱してただ時間が過ぎ弁護士相談料が加算されていくのを防ぐ為です。

【《質問者様の後遺症と障害年金について》】

回答者は国民年金法分野は浅学ですが、質問者様の場合、後遺症の障害の程度によっては「障害年金の受給対象者」となる可能性があります。

本来、自傷行為による障害の場合、障害年金の対象外となります。

しかし、質問者様の場合、【『またそこのグルの別の人からお前は不幸なことに気づいた方がいい周りから不幸って思われてるよと一方的に言われて精神的に落いつめられ限界が来て手首を深く切ってしまい右手に後遺症が残り麻痺が残りました。』】とあります。

これは「『極度に精神的症状が悪化して自殺未遂といえる『手首を深く切る』という行動により後遺症が残った』」と言えます。

従って実際に障害年金を審査するのは年金機構であり、障害と認定されても一定の等級でなければ年金は支給されませんが、質問者様におかれましては一度、障害年金手続を行う「社会保険労務士」に相談する事をお勧めします。
(仮に医師が年金は下りないといっても医師の認定と社会保険労務士の認定は異なります。)

【《結論》】

以上が回答となります。

大変長文となりましたが質問者様の参考の一助になれば幸いです。

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