覚醒剤使用で逮捕された従業員を解雇することはできますか。

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1013173

2026-06-28 07:00

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逮捕だけではまだ未確定なのでなんとも言えませんから、難しいです。



立件→起訴までされれば、99%有罪(犯罪成立)となりますので、その段階では解雇は可能です。



ただし就業規則に「刑事罰を受けた場合」「起訴された場合」などの、懲戒解雇規程が無いと、もしかしたら厚顔無恥に「こんな解雇は無効だ、規定されてない!」とか言ってくる可能性はあります。



普通の会社なら懲戒規程にそれくらいは書いていますけどね。

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