鍼灸院を開設しました。(保健所申請済)患者様より、医師から同意書がもらえそうだけど、保険診療可能かと問い合わせがありました。受領委任は申請していません。保険申請するためには、何か手続きが必要でしょうか?受領委任ではなく、償還払いも可能でしょうか?

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1064845

2026-07-22 18:15

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この度は開設おめでとうございます

結論からお伝えしますと

① 受領委任を申請していない場合

⇒保険診療そのものは可能です
ただし償還払いのみになります

② 受領委任と償還払いの違い(簡単に)

● 受領委任(※未申請)
• 患者さんは 一部負担金のみ支払い
• 残りは施術所が保険者へ請求
• 事前に地方厚生局へ申請・承認が必須

⇒今回は使えません

● 償還払い(今回使える方法)
• 患者さんが 施術費を全額支払う
• 患者さん自身が保険者へ申請
• 後日、保険者から患者さんへ給付

⇒受領委任未申請でも可能

③ 償還払いで必要なもの(施術所側)

施術所として新たな行政手続きは不要です
ただし以下を患者さんに渡す必要があります

必須書類

1. 医師の同意書(原本)
2. 療養費支給申請書
• 患者さんが保険者へ提出
• 施術所が「施術内容欄」を記入
3. 領収書
• 日付
• 施術内容
• 金額
• 施術者名・施術所名
• 押印(保険者によって必須)

※ 保険者(協会けんぽ・健保組合・国保)によって
様式が微妙に違うことがあります

④ 患者さんへの説明で大事なポイント
トラブル防止のため必ず伝えてください

• 全額自己負担になること
• 保険給付は後日になること
• 保険者によっては不支給になる場合も
あること
• 支給額は満額ではない場合があること

⑤ 将来的に受領委任を考えるなら
• 地方厚生局へ申請
• 講習受講
• 登録施術者の届出などが必要になります

保険患者さんを多く受ける予定でしたら
受領委任を検討する価値はあります

ご参考になりましたら幸いです☺︎︎︎︎

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