この度は開設おめでとうございます
結論からお伝えしますと
① 受領委任を申請していない場合
⇒保険診療そのものは可能です
ただし償還払いのみになります
② 受領委任と償還払いの違い(簡単に)
● 受領委任(※未申請)
• 患者さんは 一部負担金のみ支払い
• 残りは施術所が保険者へ請求
• 事前に地方厚生局へ申請・承認が必須
⇒今回は使えません
● 償還払い(今回使える方法)
• 患者さんが 施術費を全額支払う
• 患者さん自身が保険者へ申請
• 後日、保険者から患者さんへ給付
⇒受領委任未申請でも可能
③ 償還払いで必要なもの(施術所側)
施術所として新たな行政手続きは不要です
ただし以下を患者さんに渡す必要があります
必須書類
1. 医師の同意書(原本)
2. 療養費支給申請書
• 患者さんが保険者へ提出
• 施術所が「施術内容欄」を記入
3. 領収書
• 日付
• 施術内容
• 金額
• 施術者名・施術所名
• 押印(保険者によって必須)
※ 保険者(協会けんぽ・健保組合・国保)によって
様式が微妙に違うことがあります
④ 患者さんへの説明で大事なポイント
トラブル防止のため必ず伝えてください
• 全額自己負担になること
• 保険給付は後日になること
• 保険者によっては不支給になる場合も
あること
• 支給額は満額ではない場合があること
⑤ 将来的に受領委任を考えるなら
• 地方厚生局へ申請
• 講習受講
• 登録施術者の届出などが必要になります
保険患者さんを多く受ける予定でしたら
受領委任を検討する価値はあります
ご参考になりましたら幸いです☺︎︎︎︎