母子手当(児童扶養手当)の支給停止については、年収385万円を超えた時点で即座に全額停止となります。
児童扶養手当の所得制限は以下のようになっています:
・全部支給:扶養親族等の数により異なりますが、例えば扶養親族1人の場合、所得87万円未満(年収約160万円未満)
・一部支給:所得87万円以上230万円未満(年収約160万円以上365万円未満)
・支給停止:所得230万円以上(年収約365万円以上)
※上記は扶養親族1人の場合の目安です。扶養親族の数により金額は変動します。
年収385万円という金額は全部支給停止の基準を超えているため、その時点で手当は支給されなくなります。具体的な所得計算や控除については、お住まいの自治体の窓口にご相談されることをお勧めします。