シフトについて質問です。私は正社員で働いてます。有休消化についてなのですが、有休を1日取るとその分8時間他の日を長く働かなければならないというふうになっています。通常8:00~17:00が、毎日の勤務時間だとすると、毎日18時まで残る日を8日間作って、+8時間になるように計算してシフトを組むというようになってます。2日取ると8×2=16時間3日取ると8×3=24時間です。ですが、きちんと決まっているわけではなく、なるべく少なくなりすぎないようにというあやふやな感じなのです。また、前はそんなこと一切無かったのですが、ある日突然そのような決まりになりました。他の日に多く働くとしたら、有休の意味をなさないと思うのですが、休む日があれば、他の日の時間を多くするということは、こちらは法律的には問題ないのでしょうか。お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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1101948

2026-06-12 08:25

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有休は、取得した日について労働したものとして扱う制度なので、有休を取った分だけ別日に労働時間を増やして帳尻合わせする運用は、有休制度の趣旨に反します。



その残業代は支払われますか?

その延長分に残業代が支払われていないなら明確に違法です。



残業代は支払われてても

単なるシフト調整という説明では正当化しにくく、強制されているなら有休の制度として問題です。



適法なのは、遅刻分を後ろにずらす、です。

1時間遅刻したから1時間長く働いて、は適法です。

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