>令和7年分の確定申告は.....
令和7年分の所得税の確定申告は
納税の場合
令和8年2月16(月)〜令和8年3月16日(月)
納付期限「令和8年3月16日(月)」
還付の場合
令和8年1月1日(木)〜令和12年12月31日(火)24時
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
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「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和7年(2025年)分の「還付になる確定申告」は
2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
医療費控除の確定申告は365日24時間受け付けてます。
令和8年1月4日は日曜日だから
2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl