令和7年分の確定申告はいつから行けばよいでしょうか?あと税務署以外では申告はできないですか?役場などでできるときいたのですが教えてください

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1022797

2026-01-26 15:00

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>令和7年分の確定申告は.....



令和7年分の所得税の確定申告は



納税の場合

令和8年2月16(月)〜令和8年3月16日(月)

納付期限「令和8年3月16日(月)」



還付の場合

令和8年1月1日(木)〜令和12年12月31日(火)24時



公表されている確定申告期間

「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の

「還付になる確定申告」

の場合は期間は限定されていません。



令和7年(2025年)分の「還付になる確定申告」は

2026年1月5日(月)から2030年12月末までいつでもできます。



確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、

所得税の納税期限が「3月中旬」だから。

確定申告なしに納税はできません。

=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。



1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。



国税庁「No.2030 還付申告」



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm



----------以----------下----------引----------用----------



確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。



還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。



----------引----------用----------終----------了----------



「その年の翌年1月1日から....」



となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。

「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。



医療費控除の確定申告は365日24時間受け付けてます。



令和8年1月4日は日曜日だから

2026年1月5日(月)が実質的な初日になります。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm



「確定申告書等作成コーナー」



https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

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