年末調整ではなく確定申告ですね。
確定申告は次の3つがあります。
①確定所得申告
②還付等を受けるための申告
③確定損失申告
①の申告は翌年の2月16日~3月15日の間です。
②は、期限として定められていませんので、年明けからできます。
③②と同様ですが、給与所得はその性質上、損失は生じません。
給与所得がいつの所得になるかですが、契約による支払日の属する年分として取り扱われています。
給与所得者は、年末調整する関係上、従たる給与又は他の所得が20万円以上無い場合、確定申告義務を課していません。