本件事故は、歩行者の車道侵入によって発生したものではなく、運転手が前方の安全確認を怠り、パニックにより操作を誤ったことが原因です。運転手には、横断歩道を通過する際には常に安全に停止できる速度と方法で運転する義務があり、適切にブレーキをかけていれば衝突は回避できたはずです。
仮に歩行者の侵入があったとしても、通常はブレーキで回避可能であり、接触もないままガードレールに衝突したのは不適切な回避操作による自損事故にほかなりません。したがって、歩行者の行為との間に相当因果関係は認められません。
また、横断歩道では、運転者は歩行者の存在を予見すべき義務を負います。本件は「歩行者は現れない」とする思い込みに基づくものです。
以上より、本件損害は運転手の過失によるものであり、相談者さんはお金を支払う必要はありません。