2026-08-01 19:45
はい、その通りです。預金残高が差し押さえるべき金額に満たなかった場合、その回の申立て手続きは終了します。不足分を回収するために再度差し押さえを行うには、改めて裁判所に申立てをする必要があります。その際、手数料として再度4000円分の収入印紙代がかかります。また、郵便切手代(予納郵券)も再度負担することになります。一度の申立てで全額回収できないリスクを避けるため、事前に相手の残高がある時期を予測して申し立てることが重要です。
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