所得税は年間の所得で年税額が算出なので、
トータルでの報酬が同額なら、負担に違いはありません。
「社会保険料は賞与は掛からないのですか。」
ひと昔前なら…です。
ただ、賞与に対しての社会保険料は、上限がありますので、
『標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。』
上限を超す分が節約にはなります。
又、入院等での高額療養費(限度額)が、低くなりますので
その点での利点もあります。
役員賞与を支給時には、
「事前確定届出給与に関する届出」の提出をしないと、
賞与分が損金不算入となります。