法人役員の賞与について建築関係の仕事を個人でしていました。1年前に法人化(1人法人です)しました。社員等はいません。妻が経理等全てを請け負っています(妻は普段は実家の会社の役員で働いている)毎月の給料の社会保険料等が高いので毎月の給料を下げて役員賞与を取ったらどうかと知人に言われました。考えた事は無かったのですがその方が所得税、社会保険料の負担は減るのでしょうか。給料は毎月手取りで500,000円程です。知人によると毎月200,000円まで給料を下げて賞与で下げた分を取れば良い。と言うのですが賞与も税金等掛かりますよね。社会保険料は賞与は掛からないのですか。一般の会社員の経験がないので分かりませんがその方が得と言うのですがどうなのでしょう。今後社員等を雇うつもりは今の所ないのでなるべく毎月の支払いを抑えたいのですがどうでしょうか?

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1131353

2026-01-03 23:40

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所得税は年間の所得で年税額が算出なので、

トータルでの報酬が同額なら、負担に違いはありません。



「社会保険料は賞与は掛からないのですか。」

ひと昔前なら…です。

ただ、賞与に対しての社会保険料は、上限がありますので、

『標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。』

上限を超す分が節約にはなります。



又、入院等での高額療養費(限度額)が、低くなりますので

その点での利点もあります。



役員賞与を支給時には、

「事前確定届出給与に関する届出」の提出をしないと、

賞与分が損金不算入となります。

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