AI回答
結論から申し上げますと、「継続管理勘定」にロールオーバーされた後も、18歳になるまで利益は一切課税されません(非課税が継続します)。
ご不安に思われている「5年目以降は20%課税される」ということはありませんので、ご安心ください。
旧ジュニアNISAの仕組みを整理して解説します。
1. 「継続管理勘定」でも非課税は続く
ジュニアNISAの当初の非課税期間は5年間ですが、その終了時にまだお子様が18歳(※1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)になっていない場合、自動的に「継続管理勘定」という枠に移されます。
* 非課税の継続: 継続管理勘定に入っている間も、売却益や配当金・分配金には税金(約20%)がかかりません。
* 投資の継続: 新たに商品を買うことはできませんが、今持っている商品をそのまま非課税で持ち続ける(運用する)ことができます。
2. いつまで非課税なのか?
お子様が18歳になるまで(具体的には、18歳になる年の1月1日の前年末まで)はずっと非課税です。
* 例:2023年に投資した分は2027年で5年の期間が終わりますが、その後は「継続管理勘定」で18歳までずっと非課税で保有できます。
3. 20%の課税が始まるタイミング
課税が始まるのは、18歳になってジュニアNISA口座が終了し、商品を「課税口座(特定口座や一般口座)」に払い出した後です。
* 18歳以降、ジュニアNISAから特定口座などへ資産が移った後に発生した「値上がり益」や「配当金」に対して、初めて課税されるようになります。
まとめ:旧ジュニアNISAの非課税ルート
* 最初の5年間: ジュニアNISA枠で非課税。
* 5年経過後〜18歳まで: 継続管理勘定で非課税のままロールオーバー。
* 18歳以降: 新NISAや特定口座へ。ここから先(課税口座に移った後)の利益には課税される。
\u0026gt; 2024年以降は制度が変更され、18歳を待たずにいつでも非課税で全額払い出すことも可能になっています(ただし、一部解約はできず「全解約」となります)。