2026-04-26 03:35
はい、犯罪です。占有離脱物横領になります。占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)は、刑法第254条に規定されている犯罪で、遺失物や漂流物など、他人の占有を離れた物を不法に横領する行為を指します。具体的には、落とし物や放置自転車などを自分のものとして持ち去る行為が該当します。 占有離脱物横領罪の罰則は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、もしくは科料です。
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