2026-05-06 11:50
グレーですね。企業によりけりというところでしょうか。広島までのチケット代を一旦支払い、博多?までの差額を支払うというのなら、企業が損する訳ではありませんので、費用の不正受給などには当たらないかと。(これが途中の大阪だったりして、返金が発生すればアウト)ただ、会社が指示、認める行程からは外れるのでそこの部分のジャッジになるかと存じます。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有