千葉県の特別支援学校で臨時的任用講師として働いています。4月からは夫の転勤の為、山形に引っ越し、そちらでも講師登録して学校現場で働きたいと思ってます。そこで、山形県庁教職員課の方にお聞きしたのですが、県外からの人は今働いている学校で31日までの勤務で一旦退職手当をもらい、4月2日からの採用になると聞きました。連続しないようにと言われたのですが、なぜ連続したらダメなのでしょうか?定年退職した時の退職手当の額が減ってしまうのではないしょうか? 不安です。どなたかお答え願います。

千葉県

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1199046

2026-04-08 01:25

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千葉県から山形県へ転勤する際に、教育職員の任用に関して連続して働いた方が退職手当の額が減ってしまうという懸念はよくあります。しかし、あなたの理解が少し間違っている可能性があります。

まず、教育職員の退職手当は、その人がどの学校で働いたかよりも、その人の在職期間やその他の条件に大きく依存します。そのため、千葉県で働いていた期間と山形県で働く期間が連続していようと、それ自体が退職手当の額を引き下げる原因にはなりません。

しかし、千葉県の特別支援学校で働いていた場合に、その学校で勤務終了日の31日まで働くこと、そしてそれ以降すぐに新しい雇用契約を結ぶことは、ルール違反と見なされる可能性があります。これは通常、新しい雇用契約を結ぶ前、適切な退職手続きが行われていない可能性があるためです。

教育職員としての手続きは非常に厳格で、通常の労働市場とは異なります。これは各自治体が教育現場での安定性を確保しようとするためのものです。したがって、あなたが千葉県の学校で勤務終了日に31日まで働く場合、その後すぐに新しい雇用契約を結ぶのではなく、適切な退職手続きを経てから新たな雇用契約を結ぶことをお勧めします。

この手続きにより、あなたは千葉県の学校から退職手当を受け取ることができ、その後の山形県での雇用契約も適切に成立します。また、この手続きを通じて新たな職場に自分の経歴や資格を証明する機会も得られるでしょう。

具体的な手続き内容については、山形県庁教職員課にお問い合わせいただくことをお勧めします。

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