ご指摘の内容は、事実誤認に基づいており、誤解を招くおそれがあります。
狂犬病予防法においては、「免除」という制度は一切存在しません。
獣医師が動物の健康状態を鑑みて接種を一時的に見合わせることを判断した場合、それは『接種猶予』であり、あくまで一時的な延期措置にすぎません。
法的には、その犬は依然として「未接種」とみなされ、飼い主の法的義務は消滅しません。
「免除の証明書」なるものは、法律上も行政手続き上も認められていません。
自治体が受け付けるのは、あくまで獣医師による『接種猶予に関する所見書』または類似の文書であり、それを提出したとしても、法的義務が免除されるわけではありません。
「役所に提出すれば法律上もきちんと手続きをした扱いになる」との記述は、明確な誤りです。
猶予は猶予であり、義務の履行が先送りされているに過ぎません。
このような誤解が広まると、飼い主が法的責任を果たしていない状態を正当化しかねず、公衆衛生上のリスクにもつながりかねません。
正確な法的知識に基づいた情報発信が望まれます。