離婚の際に選択できるのは「婚姻時の氏」か「解消する婚姻の直前の氏」のどちらかです。
それ以外の選択肢はありませんので、「佐藤」または「鈴木」が離婚後に選択できる氏となります。
以下は蛇足です。
最初の氏であった「田中」になりたいという場合は、「佐藤」または「鈴木」を選択して離婚した後に、改めて家庭裁判所に「氏の変更申し立て」を行い「田中」になることの許可を得す必要があります。
なお、一般的には「氏の変更申し立て」は「氏を変更しなければ生活に支障が出るような重大な問題がある場合」しか認められませんが、過去に自分が称していた氏に変更する場合には比較的認められやすくなっています。
よくあるのは「離婚後に子供の学校の関係等から子供の氏を変更したくない」という理由から「婚姻時の氏を選択」した妻が、子供が成人したので旧姓に戻りたい、と言うようなケースです。