労働条件の変更について質問です。下記のような場合、不利益な変更にあたるのでしょうか?私の部署は勤務時間が8時30分〜17時30分(1時間休憩)で、土日祝日休みです。勤務先にはいくつか部署があり、私の部署は早番や遅番、夜勤などはありませんし入社時もその条件で入社しました。しかし、窓口を空けている時間を延ばすために遅番を作ったり、土曜も窓口を開けるなどこの条件を変更する案が上がっているようです。朝晩や遅番を作られる場合それぞれの家庭の事情や健康上の理由もあるため日常生活に支障を来たします。また、私だけではなく上司や同じ部署の他の職員の意見としては遅番を作ったところで利益の増はほぼ見込めない窓口です(やり取りがある他社の窓口もほぼ全て17時30分で閉まるため)。ご回答よろしくお願いいたします。

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1101372

2026-02-05 19:30

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土曜日の出勤などの労働時間超過分は36協定の上限以内である限り問題ありません。

遅番や土曜日出勤が事情によりできない社員はその事情によっては断ることが可能ですので、会社と話し合うしかないです。

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