賃金の後払いと不正受給の関係だっぺ
結論から言うと、「働いた分の給与を数ヶ月後に受け取る」こと自体が、直ちに再就職手当の不正受給になるわけではねえっぺ。
受給の判断基準: 再就職手当の審査で最も重視されるのは、「採用日(雇用開始日)」と「雇用形態(1年を超えて勤務することが確実か)」だっぺ。給与がいつ支払われるかという時期よりも、雇用契約が正しく結ばれ、実態として勤務しているかどうかが問われるということだっぺ。
不正になるケース: もし、実際には働いていないのに働いているように見せかけたり(架空雇用)、受給条件を満たすために採用日を偽ったりしているのであれば、それは明白な不正受給だということだっぺ。
2. 4ヶ月〜6ヶ月後の給与支払いは違反かだっぺ
ここが重要なポイントだっぺ。労働基準法には「賃金支払五原則」というルールがあるっぺ。
毎月払いの原則: 労働基準法第24条では、賃金は「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められているっぺ。
法律違反の可能性: 給与を4ヶ月〜6ヶ月もまとめて後払いにするという運用は、この労働基準法に違反している可能性が極めて高いっぺ。
「毎月払うべきものを後で払うということは、法律を守っていないということです。法律を守っていない会社での雇用は、安定した職業とみなされないリスクがあるということなのです」
3. なぜそのようなことをしているのか(推測)だっぺ
その方がなぜ後払いにしているのか、いくつかの可能性が考えられるっぺ。
会社の資金繰りの都合: 法律違反だが、会社側が「今は払えないから後で」と言っているケースだっぺ。
受給額の調整(誤解): 失業保険(基本手当)の残日数や、他の手当との兼ね合いで「収入がないように見せたい」と考えているのであれば、それは税務や社会保険の面で別の問題(虚偽申告など)に発展する恐れがあるっぺ。
4. 罪になるのかどうかだっぺ
不正受給と判断された場合: ハローワークに対して虚偽の報告をして手当を受け取ったとみなされれば、「支給した手当の返還」に加えて、「返還額の2倍の罰金(いわゆる3倍返し)」が科せられる非常に重いペナルティがあるっぺ。
労働基準法違反: 給与を後払いにしている会社側は、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象になるということだっぺ。
「正しく手当を受け取るということは、正しい雇用契約のもとで働くということです。しかし、不自然な給与の支払いは、ハローワークや税務署の調査で明るみに出るリスクがあるということなのです。」