職場の勤務カレンダーに1日だけ出勤日だけどその日は業務が無いのでお休みしてほしい、だけど公休日でもない、有給を推奨してる日があります(強制ではない)これってどうなんでしょうか?普通の欠勤にするか有給使うしかないですか?

1件の回答

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1021997

2026-05-10 23:45

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出勤も有給も労働者が決めることができます



強制ではないのであれば出勤してもいいわけです

会社が「出勤されたら困る」というのであれば会社都合の休業です

その場合は会社は休業手当の支払いが必要です

欠勤として無給にするのは違法です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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