2026-05-10 23:45
出勤も有給も労働者が決めることができます強制ではないのであれば出勤してもいいわけです会社が「出勤されたら困る」というのであれば会社都合の休業ですその場合は会社は休業手当の支払いが必要です欠勤として無給にするのは違法です
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