退職所得控除についてご教示ください。総務の立場の者です。経営者が同一である2つの会社があって、A社で勤めていた人が、本年12月1日よりB社で勤務することになりました。(A社の総務関係はB社に委託されています)出向ではなく、Aを退職してBに籍を置きます。給料はどちらも末日締の翌月10日払いであるため年末調整はA社で行い、源泉徴収票には退職日を11月30日と記載します。給与支払報告書にはA社の退職者である旨記載して提出します。ここで気になったのが退職所得控除です。勤続年数が長いと控除も増えるとおもいます。今回、A社からは退職金の支給はありません。(経営者が同じで勤務地も被っているため、スライドした…くらいの認識のようです。)この場合、A社での勤続年数はB社での勤続年数に加算することはできるのでしょうか?A社に入社して7年くらいです。B社退職時に、B社での勤続年数だけで退職所得控除を計算することになると不利だなぁと思っています。詳しい方、何卒よろしくお願い申し上げます。

1件の回答

回答を書く

1203819

2026-03-22 06:00

+ フォロー

文面のニュアンスから、最終的な退職金支給は「A社とB社の勤続期間を通算して計算・支給される」ものと仮定します。(確実なところは、勤務先の「退職金支給に関する定めなど」によりご確認ください。)

この場合の「退職所得控除額の計算基礎となる勤続期年数」は、次の規定により「A社とB社の勤続期間を通算した期間」により計算します。

【所得税法施行令第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)第1項第1号のロ】

退職所得者が退職手当等の支払者(B社)の下において勤務しなかった期間に他の者(A社)の下において勤務したことがある場合において、その支払者(B社)がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者(A社)の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者(A社)の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有