文面のニュアンスから、最終的な退職金支給は「A社とB社の勤続期間を通算して計算・支給される」ものと仮定します。(確実なところは、勤務先の「退職金支給に関する定めなど」によりご確認ください。)
この場合の「退職所得控除額の計算基礎となる勤続期年数」は、次の規定により「A社とB社の勤続期間を通算した期間」により計算します。
【所得税法施行令第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)第1項第1号のロ】
退職所得者が退職手当等の支払者(B社)の下において勤務しなかった期間に他の者(A社)の下において勤務したことがある場合において、その支払者(B社)がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者(A社)の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者(A社)の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。