在籍中、退職後に関わらず、質問者様が削除を求める事は可能です。応じなければ肖像権の侵害となります。
まず入社時に「写真が掲載される」旨の説明は受けましたか?それに同意しましたか?
どちらも当てはまらなければ在籍中でも肖像権侵害です。削除の要請が出来ます。
HPに写真を掲載するのは会社の広報の意味が強いです。退職した後に広報材料に使われ続けたとして、質問者様にメリットはありますか?ありませんよね?
質問者様が既に退職されているなら、なおさらその会社に気を使う必要はありません。
出来れば証拠の残る書面を書き留めで郵送して削除依頼をしましょう。対応されなければ肖像権の侵害としてその書面を証拠に出来ます。