来年から旦那の扶養に入りますそして1月から3月まで短期バイトをしようと思ってます。その場合確定申告などは行かなくても旦那の会社でできるのでしょうか

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1049110

2026-05-09 10:25

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確申は個人でするものです

事業所で確申は出来ません

法違反です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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