無職の未成年者が保護観察処分を受けた場合、保護観察期間内に職を得なかったら少年院送致の処分になりますか。中学校卒業後は高校に行っていないし(あるいは進学したものの中途退学した)仕事もしていない未成年者が逮捕された場合です。少年犯罪に対する刑罰として定められている保護観察処分では、遵守事項を守らなかった場合、少年院送致などの処分になるらしいです。

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1075705

2026-03-01 23:10

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保護司です。



就職活動を行っていながら、職に就けなかった場合は、必ずしも少年院送致にはなりません。「めんどくさい」など後ろ向きの姿勢の場合に、少年院送致になることがあります。保護観察所では、積極的に就労支援を行っていますので、保護司の先生を通して、保護観察所に支援を要請するべき。

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