保護観察中に傷害事件を起こして仮に鑑別所に入ったとして、その後の審判でもう一度保護観察になることはありますか?

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1108994

2026-02-04 23:40

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少年鑑別所となると、3~4か月間の第一種少年院送致(特修短期)の可能性が一番高いですね。

もちろん、再度の保護観察処分(2年間)も可能性はあります。

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