子会社株式の譲渡について親会社A(株主1名、A社社長)が保有する100%子会社B(株主A社長)をA社長に譲渡した際の税金などの考え方を教えてください。子会社Bの株を全て親会社から社長個人に移す際の注意点など、ありましたらご教授ください。例:親会社が保有する子会社の株価は100万円でその株を30万で譲渡B社は損益が辛うじて黒字、負債を抱えています。(資産1000万、負債900)同族間…など聞いたことがあるのですが、よく分かりませんでした。よろしくお願いします。

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2026-01-03 08:15

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子会社Bの株を親会社AからA社長に譲渡する際の税金や注意点について説明します。

1. 税金の問題

親会社Aが保有する子会社Bの株をA社長に譲渡する場合の税金は主に次の2つが関係します:

a. 增資交付税

株の譲渡が無料である場合、譲渡された株は増資交付税の対象となります。ただし、株の譲渡が有料である場合は、増資交付税の対象外となります。しかし、ここでは株の譲渡が30万円で行われているため、増資交付税は発生しないでしょう。

b. 売却所得に対する所得税

株の譲渡が有料である場合、親会社Aは株の売却所得を認識し、その売却所得に対して所得税が発生します。売却所得は譲渡価格から株の取得価格(原価)を引いた金額となります。そして、親会社AからA社長に支払われる金銭は、その株の売却所得金となります。ただし、親会社Aとしての所得には適用限額があるため、その適用限額を超える場合は、A社長が個人として課税される可能性があります。

この場合、親会社Aの株の取得価格は、その株を親会社Aが購入した価格や、親会社Aが株式創設時に投資した価格などが考えられます。取得価格が不明な場合は、一般的には株式創設時の投資価格を取得価格とみなすことが多いです。

また、株の譲渡価格は30万円であり、取得価格は不明ですが、子会社Bが損益が黒字で、負債を抱えているという情報から考えると、株の取得価格が30万円以下である可能性が高いと言えます。そのため、売却所得は0円またはマイナスとなり、所得税は発生しないと考えられます。

ただし、親会社Aが子会社Bの株を譲渡することで親会社Aの財務構造に変化が生じる可能性があります。親会社Aが子会社Bの株を譲渡した場合、親会社Aは子会社Bの売却所得を認識しますが、子会社Bの経営や財務状況は親会社Aと直接関係なくなります。親会社Aが子会社Bの株を譲渡することで親会社Aの負債や資産構造に影響を与える可能性があるため、譲渡前の親会社Aの財務状況を確認し、譲渡後の財務構造の変化を予測することが重要となります。

2. 同族間譲渡

同族間譲渡とは、親会社とその子会社、または兄弟会社などの間で株式を譲渡することを指します。同族間譲渡の場合、通常、親会社の株主が子会社の株式を譲渡する形となります。親会社の株主が子会社の株式を譲渡する場合、親会社が株式を譲渡する金銭は、株の売却所得金となります。

ただし、同族間譲渡の場合、株式評価価格の決定などに課税上の諸問題が生じることがあります。そのため、同族間譲渡を行う場合は、適切な評価価格を設定し、課税上の諸問題を考慮に入れながら譲渡を行うことが重要となります。

3. 注意点

a. 株式評価価格の確認

株式の譲渡価格は、株式の実質価値に近い金額が設定されることを確認しましょう。特に、同族間譲渡の場合、株式評価価格の決定に課税上の諸問題が生じることがあります。

b. 財務状況の確認

株式譲渡前の親会社Aの財務状況を確認し、譲渡後の財務構造の変化を予測することが重要となります。

c. 法的手続きの確認

株式譲渡は、株式譲渡申告書の提出と記録保存、売却所得金の支払いなどの法的手続きが必要となります。これらの手続きは、株式譲渡前に確認し、適切に行うことが重要となります。

d. 倫理的な問題の確認

親会社Aが子会社Bの株式を譲渡する場合、親会社Aの株主会議で譲渡に関する議決を行うことが必要となります。また、株式譲渡によって子会社Bの株主構成に変化が生じるため、株式譲渡前の子会社Bの株主構成を確認し、譲渡に関する議決を行うことが重要となります。

最後に、具体的な税務上の手続きや評価価格の決定などは、税務会計士などの専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

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