2026-07-06 00:55
住民税は後払い課税のため、転職時期により徴収方法が変わることがあります。年末調整した会社に同じ会社に翌年度まで継続雇用された場合は、給与天引き(特別徴収)が翌年6月から適応されます。その間に未払い期間が生じた場合は、役所から納付書(普通徴収)が個別に自宅に届く場合があります。@転職後の住民税に要注意!https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/taishoku/30/
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