通院乗降介助について。算定の決まりに、単に乗降、送迎だけでは算定できないようなことが書いてありました。イメージとしては、例えば、送り出しのヘルパーさんが玄関前まで送り出してくれた後、車に乗せる→病院まで運転→病院の入口まで付き添い 帰りはその逆で車に乗せる→家まで運転→車から下ろし、家の玄関まで付き添い 迎入れのヘルパーさんに引き継ぐ。このイメージは間違っていますか?必要な場合は、トイレが着替えなど短い時間の身体介助もしないと算定不可でしょうか?

1件の回答

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1129019

2026-06-23 15:15

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車に乗せるまでの介助と病院の受付の手伝い。

帰りも、自宅内までの安全な移動。



も含まれますよ。

送り出し、受け入れのヘルパーさんがいなくても

完結できなければなりません。

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