回収率の計算方法は、
回収率=回収できた金額÷払った金額
なので、それで合っています。
回収率が1(100%)を上回っているので立派な成績です。
給与所得のある一般的な会社員の場合、
競馬の年間利益(所得)が90万円未満であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
これは、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告が不要というルールと、競馬の所得計算の仕組みによるものです。
年間の競馬の利益(払戻金から当たり馬券代を引いた額)が90万円未満の場合、
確定申告が不要になる主な理由は、一時所得には年間50万円の特別控除があり、
さらに給与所得者には給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要という制度があるためです。
具体的には、年間利益が90万円の場合、
(90万円 - 50万円(特別控除)) × 1/2 = 20万円
となり、課税対象となる一時所得の金額がちょうど20万円になります。
したがって、給与所得者であれば、この課税対象となる一時所得が20万円以下(つまり、特別控除前の年間利益が90万円以下)であれば、
通常は確定申告の必要はありません。
もし、給与所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていた場合、確定申告をしなければなりません。
年間の競馬の利益(払戻金から当たり馬券代を引いた額)が
50万を超える場合に納税義務が発生すると言うのは、他に所得がなく、競馬の利益だけの一時所得の場合です。
まとめると、
給与所得のある一般的な会社員の場合、
競馬の年間利益(所得)が90万円未満であれば所得税の確定申告は不要。
給与所得がない競馬の一時所得だけの場合、
競馬の年間利益(所得)が年間50万を超えなければ所得税の確定申告は不要。
>65万を買い、77万の利益になっている場合
あなたの場合、これだけの情報では正確な計算ができません。
的中したときに賭けていた額は経費となり払い戻し額から引いて良いため、
的中したときに賭けていた額をメモっておかないとなりません。
経費0円として、年間77万の利益だけとして計算すると(競馬だけの一時所得)
一時所得の金額 270,000
総所得(課税対象) 135,000
所得税の金額 6,800
となり、一時所得額は、6,800円になります。
他に住民税10%がかかるため、
135,000×10=13,500円が住民税となります。
合計20,300円(6,800円+13,500円)の納税額になります。