内容としては、3月も4月もほぼ同じですからね。…
自分で整理してみても今だに混乱することがあるのですが。
4月文書については、まず形式要件を備えた内部通報として受理(保護要件備える)、
しかし結果的に通報対象事実の違法性の事実認定はされず、といったことかと。
「公益通報」という文言そのものを少し違う概念として捉える見方もあるようですが…
これに対し3月文書は、県は結果的に公益通報とみなしていないと私は評価したのですが、厳密にいうと初動段階で、公益通報として扱わず(認識せず)通報者特定後の、人事課による調査段階では、公益通報該当性を踏まえ調査したが、結果的に「真実相当性」が認められず、いずれにせよ3号通報の保護要件を満たさず(公益通報該当性には特に言及せず)と判断し懲戒処分を下した流れだと。(※文書の作成・配布行為として)
よって3月文書に対する県の認識は、初動から調査処分後の現在に至るまで実質的に「公益通報として取り扱っていない」は、変わってないのだと思います。
一方で4月の通報は、形式要件(保護要件)を備えた通報が、正式に県の対応窓口で受理され正規ルートで処理されてるので、形式的にも県の認識としても「内部公益通報」という取り扱いになっているもの(はず)と考えています。
「公益通報」という文言は、形式的な通報要件と保護対象になるかで、二層の概念として理解した方が整理しやすいのかも知れませんね。…
逆に、保護要件は満たすが公益通報とはみなされない、というケースがあり得るのかはよくわからないですね。それも「公益通報」という文言の概念上の捉え方によって変わってくるような気がします。