それほぼ心配無用です。
「総報酬月額相当額(月額賃金と賞与の按分の合計)+基本月額(年金支給額)」が62万円以上(令和8年4月以降)になれば超過した額の1/2が支給停止になるだけです。そこまで高給取りの人は滅多に居ません。高齢者のモチベーションを保つために支給停止基準額が50万円から62万円に引き上げられました。65歳以降も厚生年金に加入して働く人のみが対象です。加入しない人や国民年金だけの人は対象外です。少し超過するようだったら老齢基礎年金(国民年金部分に相当)のみ繰り下げれば良いです。年金を繰り下げて受給額が増えても税と社会保険料負担(天引き額)も増えるので70歳まで繰り下げても手取りは42%なんて増えません。30%台でしょう。
令和8年3月までは支給停止基準額がまだ50万円ですがそれでも支給停止になる人は20%未満しか該当しません。